※本記事にはプロモーションを含みます。

こんにちは。しんようノート「リボる部」部長です。
「債務整理をしたら、クレジットカードは何年作れないのか」
この検索をしている部員さんは、大きく二つに分かれると思っています。ひとつは、すでに手続きを終えていて「そろそろ作れるのだろうか」と確かめたい方。もうひとつは、まだ手続きをしていなくて、「もし踏み切ったら、その後どのくらいカードのない生活になるのか」を先に知っておきたい方です。



どちらの立場であっても、知りたいことは同じだと思います。
期間はどのくらいで、その数え方はどうなっていて、明けたかどうかをどうやって確かめるのか。 ここが分からないままだと、ネット上の「5年」「7年」「10年」という数字だけが頭に残り、根拠のない不安と根拠のない期待の両方が育ってしまいます。
先に、この記事の立場をはっきりさせておきます。私自身は債務整理を経験していません。 私はリボ払いの仕組みをよく理解しないまま使い続け、毎月の支払いに追われていた時期がありましたが、当時はそもそも債務整理という選択肢があること自体をよく知らないまま、結果として自力で返し切りました。ですから、当事者としての体験談を語ることはしません。ここで書けるのは、公開されている一般的な情報の整理と、信用情報を何度も開示してきた立場からの「確かめ方」です。
この記事でわかることは、次のとおりです。
- 「何年作れない」と言われるとき、その期間は何によって決まっているのか
- 手続き(任意整理・個人再生・自己破産)によって、記録のされ方がどう違うのか
- 期間の起算点(数え始める日)が、手続きや信用情報機関によって変わるということ
- 一般論ではなく、自分の記録を開示して確かめるための具体的な手順
- 記録が消えたあとも審査に通るとは限らない理由と、そのときに考えられること
- カードが持てない期間の過ごし方と、期間が明けたあとの信用の積み直し方



先に結論を一行でまとめます。
「債務整理をしたら何年」という一律の年数は存在せず、期間は手続きの種類・信用情報機関・起算点の三つの組み合わせで変わります。そして、自分の場合が何年なのかは、他人の体験談ではなく、自分の信用情報を開示すれば事実として確認できます。
一般には「5年程度」という説明を見かけることが多く、手続きや機関によってはそれより長い年数(7年・10年といった数字)が語られる場合もあります。
ただし、これらはあくまで一般に案内されている目安であり、運用は変更される場合があります。この記事の数字を根拠に「自分はあと何年」と確定させないでください。 確定させられるのは、開示された自分の記録だけです。
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まだ手続きをしていない段階で「その後どうなるか」を知っておきたい場合、無料相談は「申し込み」ではありません。事実を確認するだけでも、判断の材料は増えます。
なお、そもそも債務整理にどんな不利益があるのかを先に知りたい部員さんは、債務整理のデメリットを手続き別に整理した記事(/saimu-seiri-demerit/)から読んでいただくほうが順序として自然です。信用情報という仕組みそのものに馴染みがない場合は、信用情報の開示から延滞・債務整理の影響までをまとめた完全ガイド(/credit-info-kaiji/)が土台になります。


それでは、順番に見ていきましょう。
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✓ しんようノートの編集方針
当サイトは、公的機関の一次情報を確認して記事を作成し、メリットだけでなくデメリットや注意点も公平にお伝えします。「必ず審査に通る」といった断定的な表現は使用しません。支払いにお困りの方には、公的な相談窓口もご案内しています。
1. 「何年作れない」と言われる根拠はどこにあるのか
まず、期間を決めているのは何なのかをはっきりさせます。ここを取り違えると、以降の話がすべてずれます。
1-1. 期間を決めているのは、カード会社ではなく信用情報の記録です
クレジットカードの審査では、カード会社が申込者の信用情報を照会するのが一般的です。信用情報とは、クレジットカードやローンの契約内容・支払状況などが登録されている記録のことで、指定信用情報機関と呼ばれる組織が保有しています。
債務整理をすると、その事実や、それに至るまでの支払状況が信用情報に記録されるのが一般的とされています。「何年作れない」と言われている期間の正体は、この記録が残っている期間のことです。 カード会社が「債務整理をした人は◯年間お断り」というルールを一律に公表しているわけではありません。
したがって、期間の話をするときに見るべきは、カード会社の姿勢ではなく、信用情報にどの記録が、いつまで残るのかです。ここを押さえておくと、ネット上の年数の食い違いがなぜ起きるのかも見えてきます。
1-2. 信用情報機関は複数あり、扱いが同じではありません
日本には、主に次の三つの指定信用情報機関があるとされています。
- CIC:主にクレジットカード会社・信販会社などが加盟しているとされる機関
- JICC(日本信用情報機構):主に消費者金融・信販会社などが加盟しているとされる機関
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行・銀行系のカード会社などが加盟しているとされる機関
重要なのは、この三つが同じ情報を同じ期間だけ持っているわけではないという点です。どの機関にどう登録されるか、どのくらいの期間保有されるかは機関ごとの運用によります。しかも、その運用は見直されることがあります。
ネット上で「5年で消えた」「いや自分は7年だった」という話が両方見つかるのは、多くの場合、書いている人が見ている機関が違うか、手続きが違うか、起算点が違うからです。どれかが嘘をついているというより、条件が揃っていない比較なのです。
1-3. 「何年」と一律に言えない三つの理由
以上を踏まえると、一律の年数を出せない理由は次の三つに整理できます。
- 手続きが違えば、記録の内容が違う:任意整理・個人再生・自己破産では、記録として残る事実が異なります
- 機関が違えば、保有期間の運用が違う:どの機関に登録されるかは、取引していた会社がどこに加盟しているかによります
- 起算点が違えば、同じ年数でも終わる時期が違う:後述しますが、数え始める日は「手続きをした日」とは限りません
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2. 手続きごとに、記録のされ方はどう違うのか


次に、手続きの違いを見ていきます。ここでは一般に説明されている範囲の整理にとどめ、個別の事案がどう扱われるかについての判断は書きません。
2-1. 任意整理の場合
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済条件を調整する方法とされています。対象にする債権者を選ぶことができるとされている点が特徴です。
記録という観点では、対象にした債権者との取引について、その状況が信用情報に反映されるのが一般的とされています。
対象にしなかった会社との取引まで自動的に同じ扱いになるわけではない、という説明も見られます。ただし、実際にどう反映されるかは会社と機関の運用によりますので、ここも「一般に」の域を出ません。
なお、任意整理を検討する段階で費用が気になっている場合は、任意整理の費用の相場と払えないときに使える制度をまとめた記事(/nini-seiri-hiyou/)に、内訳の考え方を整理してあります。


2-2. 個人再生の場合
個人再生(民事再生)は、裁判所の手続きを通じて、返済額を圧縮した再生計画に沿って返済していく方法とされています。原則としてすべての債権者を対象にするとされている点が、任意整理との大きな違いです。
官報は国が発行する公告の機関紙で、誰でも閲覧できるものです。ただし、日常生活の中で一般の方が官報を継続的に確認しているケースは多くないとも言われており、この点をどう評価するかはケースによります。
信用情報については、手続きの事実と、その後の返済状況が記録されるのが一般的とされています。
2-3. 自己破産の場合
自己破産は、裁判所の手続きを通じて、支払不能と認められた場合に返済義務の免除(免責)を求める方法とされています。こちらも原則としてすべての債権者が対象になり、官報に掲載されるのが一般的とされています。
信用情報については、免責決定などの事実が記録されるのが一般的です。期間の起算点として「免責決定の時期」が語られることが多いのは、この手続きの性質によるものです。
2-4. 手続き別に、確認しておきたいポイントを整理します
順位や優劣をつけるための表ではありません。「自分の場合、どこを確認すればよいか」を見つけるための表として使ってください。
| 手続き | 裁判所の関与 | 対象になる債権者 | 官報への掲載 | 期間について確認したい起点 |
|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | なし(債権者との交渉) | 選ぶことができるとされる | 一般に掲載されないとされる | 和解後の完済がいつになるか |
| 個人再生 | あり | 原則としてすべて | 一般に掲載されるとされる | 手続きの決定時期と、再生計画の完了時期 |
| 自己破産 | あり | 原則としてすべて | 一般に掲載されるとされる | 免責決定の時期 |
| 特定調停 | あり(簡易裁判所) | 選ぶことができるとされる | 一般に掲載されないとされる | 調停成立後の完済がいつになるか |
※上記は一般に案内されている内容をもとにした整理であり、取り扱いは各機関・各社の運用によって異なります。また、制度や運用は変更される場合があります。最新の内容は各信用情報機関および裁判所・法テラス等の公式サイトでご確認ください。
表を見ていただくと、「起点」の列が手続きごとに違うことがわかると思います。ここが、次の章で扱う最大のポイントです。
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3. 起算点はいつか|「手続きをした日」から数えるとは限りません
期間の話でいちばん誤解が多いのが、この起算点です。ここを一年ずらすと、計算全体がずれます。
3-1. 「決めた日」ではなく「終わった日」から数える場合があります
たとえば任意整理の場合、和解して分割返済を続けている間は、返済がまだ続いている状態です。
この場合、記録に関する期間の起点として完済の時期が語られることがあります。つまり、「相談した日」でも「和解した日」でもなく、「返し終えた日」が起点になる場合があるということです。
仮に和解後の返済に数年かかったとすれば、その数年が終わってから期間の数え直しが始まる、という理解になります。「手続きをしてから5年経ったのに、まだ記録が残っている」という話の多くは、ここで説明がつきます。
自己破産の場合は、免責決定の時期が起点として語られることが多く、個人再生では手続きの決定時期や再生計画の完了時期が語られます。どれも「一般にそう説明されている」という水準の話であり、自分の記録がどう扱われているかは開示で確認する以外に確かめる方法がありません。
3-2. 起算点がずれると、見通しは何年も変わります



具体的に考えてみます。
仮に、和解後の分割返済に3年かかったとします。もし起点が「和解した日」だと思い込んでいれば、読者の頭の中では「あと2年で明ける」という見通しになります。しかし実際の起点が「完済した日」であれば、そこからさらに数年ということになり、思っていた時期と数年単位でずれます。
この数年のずれは、生活設計に直結します。カードだけの話ではなく、住宅ローンや自動車ローンなど、他の審査を考えている場合はなおさらです。だからこそ、思い込みで逆算せず、記録そのものを見にいく必要があります。
3-3. 「もう明けたはずなのに通らない」ときに考えられること
期間が明けたと思って申し込んだのに通らなかった、という話もよく見かけます。考えられることは、少なくとも次のように複数あります。
- そもそも記録がまだ残っている(起算点の理解が違っていた)
- 別の信用情報機関にはまだ記録が残っている(機関ごとに保有期間の運用が異なるため)
- 申込先が過去に取引のあった会社、またはそのグループ会社である(後述する社内の記録)
- 申込時点の収入・勤務状況・他社の利用状況など、信用情報以外の要素が影響している
- 短期間に複数社へ申し込んだ履歴が残っている
いずれにしても、「落ちた理由」はカード会社から個別に開示されないのが一般的です。審査に落ちたときの考え方については、エポスカードの審査に落ちた理由を解説した柱記事(/epos-shinsa-ochita/)でも整理しています。原因を推測で決めつけず、確認できる事実から順に潰していくのが遠回りに見えて近道です。
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4. 一般論ではなく、自分の記録で確かめる手順


ここがこの記事の核心です。年数を調べる作業は、最終的に「自分の開示結果を読む」という一点に集約されます。
4-1. 三つの機関それぞれに開示請求をします
先ほど挙げたCIC・JICC・KSCは、それぞれ別の組織です。
一つの機関に開示請求をしても、他の機関が持っている情報は出てきません。 債務整理の対象にした会社がどこに加盟していたかによって、記録が残っている機関も変わります。
ですから、期間を正確に把握したい場合は、三つとも開示するのが基本的な考え方になります。手数料や請求方法(インターネット・郵送など)は機関によって異なり、変更される場合がありますので、最新の手続き方法と費用は各機関の公式サイトでご確認ください。
私自身は、リボ払いで苦しんだ時期のあとに、自分の記録がどうなっているのかを確かめるために開示請求をしました。手続き自体は、想像していたよりずっと事務的でした。怖いのは請求する前までで、書類が届いてしまえば、そこにあるのは事実の一覧です。 この感覚は、開示を迷っている部員さんにいちばん伝えたい部分です。
4-2. 開示結果のどこを見ればよいか
開示された書類には、契約ごとの情報が並んでいます。読むときに見ておきたいのは、おおむね次のような項目です。
- 契約している(していた)会社名:債務整理の対象にした会社が、どの機関に載っているか
- 契約年月日・契約の種類:いつの取引が記録されているか
- 支払状況に関する記載:入金の状況がどう記録されているか
- 返済状況・完了に関する記載:完済や終了の扱いがどうなっているか
- 保有期限に関する記載:情報がいつまで保有される予定として扱われているか
用語や表示の形式は機関ごとに異なり、記号で表示されている部分もあります。読み方が分からない項目は、推測で判断せず、各機関の案内や相談窓口で確認してください。 開示結果の読み方については、信用情報の完全ガイド(/credit-info-kaiji/)でも項目ごとに整理しています。また、いわゆる「ブラックリスト」という言葉が実際には何を指しているのかは、異動情報の意味を解説した記事(/epos-black-list/)にまとめてあります。
4-3. 確認する時期の目安と、記録が消えたかどうかの見分け方
「明けたかどうか」を確かめる方法は、結局のところもう一度開示して、記録がどうなっているかを見ることです。一般に語られている年数を目安に、その時期が近づいたら再度開示してみる、という進め方になります。
一度開示して終わりにせず、期間の目安が近づいたタイミングで再確認するほうが確実です。開示請求は、カード会社の審査に直接影響するものではないとされていますので、この点を心配して確認を先延ばしにする必要はありません。
そして、ここが大事な点なのですが、開示結果を見て「自分の場合はどう解釈すればよいのか」が分からないときに、一人で結論を出さないでください。 記録の意味や、手続きとの関係については、手続きを担当した専門家や、公的な相談窓口で確認できます。
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ここまで読んで「自分の場合はどうなるのか」が気になった部員さんへ。相談の場では、費用の見込みや進め方をまとめて確認できます。相談したからといって、手続きを申し込まなければならないわけではありません。
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※相談の対応内容・費用の取り扱いは事務所によって異なります。詳細は公式サイトでご確認ください。法テラス等の公的窓口については、記事末尾でご案内しています。
「自分の記録がどう扱われているのか分からない」という段階でも、確認そのものに費用がかからない窓口があります。相談の範囲や対応内容は窓口ごとに異なりますので、事前にご確認ください。
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5. 記録が消えても、審査に通るとは限らない理由
ここは期待値の調整の話です。厳しい話に聞こえるかもしれませんが、先に知っておいたほうが落胆は小さくなります。
5-1. 各社が自社で持っている記録は、別に存在します
信用情報機関の記録とは別に、カード会社や貸金業者は自社の取引記録を保有しているのが一般的です。
俗に「社内ブラック」と呼ばれることがあるのはこの話で、公式に制度として案内されているものではありませんが、自社の顧客管理として過去の取引情報を保有すること自体は一般的だと考えられます。
この記録の保有期間について、各社が一律に公表しているわけではありません。したがって、過去に取引のあった会社やそのグループ会社に申し込む場合は、信用情報の記録が消えていても審査の結果が変わらない可能性がある、という前提で考えておくほうが現実的です。
5-2. 審査は信用情報だけで決まるわけではありません
審査では、信用情報のほかに、申込内容(収入・勤務先・勤続年数・居住状況など)や、他社の利用状況などが総合的に見られるのが一般的とされています。基準は各社が公表していませんので、「この条件なら通る」と断定できる情報は存在しません。
裏を返せば、記録が消えたあとにできることは、信用情報以外の部分を整えることです。収入や在籍の状況を安定させる、申込内容を正確に書く、他社の利用を整理する。地味ですが、これが積み上げです。
5-3. 立て続けの申し込みは、かえって遠回りになります
申し込みの記録自体も、一定期間は信用情報に残るのが一般的とされています。短期間に複数社へ申し込むと、その履歴が残ることになります。
私は、審査に不安がある部員さんには「申し込みを止めて、期間を空ける」という選択をおすすめしています。落ちるたびに次を申し込むのは、気持ちとしてはよく分かるのですが、確認できる事実を増やさないまま履歴だけを増やすことになります。まず開示して現状を見る。それからです。
なお、事実と異なる内容で申し込むという発想は、絶対に持たないでください。 収入や勤務先を実際と違う内容で申告することは、審査の問題を超えた話になります。この点は当媒体として一貫してお伝えしています。
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6. カードが持てない期間を、どう過ごすか
「作れない期間がある」と分かったあと、次に困るのは日常の決済です。ここは具体的な代替手段の話になります。
6-1. デビットカード・プリペイドカードという選択肢
デビットカードは、一般に銀行口座の残高の範囲内で決済し、原則としてその場で口座から引き落とされる仕組みです。プリペイドカードは、あらかじめチャージした残高の範囲内で使う仕組みです。
いずれも、信用(後払い)を前提としない仕組みであるため、クレジットカードとは審査の考え方が異なるのが一般的です。
ただし、発行の条件は各社・各金融機関で異なりますので、詳細は各公式サイトでご確認ください。
用途としては、ネットショッピングや、カード番号が必要なサービスの支払いなど、現金では対応しにくい場面をかなりの部分カバーできます。
ここは安心してよい部分です。
6-2. 家族カード・スマートフォン決済
家族カードは、本会員の信用にもとづいて発行されるものです。
世帯の状況によっては選択肢になりますが、家族に事情を説明する必要が生じる場合があります。 ここは家庭ごとの判断ですので、当媒体からどうすべきとは申し上げません。
スマートフォンの決済サービスは、チャージ方式であれば銀行口座や現金からのチャージで利用できるものが一般的です。ただし、後払い機能を持つサービスもあり、そちらは審査が伴う場合があります。「後払い」と名のつく機能を安易に使うと、支払いの管理が再び難しくなることがありますので、使うかどうかは慎重に考えてください。
6-3. 他の審査への影響も、同じ枠組みで考えます
期間中に影響を受け得るのは、クレジットカードだけではありません。一般に、次のようなものも信用情報の照会を伴うとされています。
- 各種ローン(住宅・自動車・教育など)
- 携帯電話端末の分割払い(割賦契約に該当する場合)
- 賃貸契約のうち、信販会社の家賃保証を利用する場合
- 各種の分割払い・後払いサービス
このうち携帯端末の分割払いは、生活への影響が大きいわりに見落とされがちです。
分割ができない場合でも、端末を一括で購入する、あるいは分割を伴わない契約形態を選ぶといった方法が一般に案内されています。 契約可能な条件は各社で異なりますので、詳細は各キャリア・各社の公式案内でご確認ください。
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7. 期間が明けたあとに、信用をどう積み直すか
ここからは、少し先の話です。当媒体のコンセプトそのものでもあります。
7-1. 最初の一枚は「作れそうな順」ではなく「使い続けられる順」で
期間が明けたあと、多くの方が最初に考えるのは「どこなら作れるか」です。気持ちは分かるのですが、私は「作れそうな順」で選ぶ発想を、いったん脇に置くことをおすすめしています。
理由は単純で、信用情報に積み上がるのは「発行された事実」ではなく、「支払いを続けた事実」だからです。年に数回しか使わないカードを持っていても、記録として積み上がるものは多くありません。逆に、毎月必ず発生する支払い(通信費や光熱費など)を一枚に寄せておけば、支出を増やさずに、毎月の入金実績を積み重ねられます。
なお、当媒体では、通りやすさを断定するような表現は使いません。各社の審査基準は公表されておらず、そうした情報の多くは根拠を確かめられないためです。この考え方については、エポスカードの審査基準を属性別に検証した記事(/epos-card-shinsa/)でも同じ立場で書いています。


7-2. 支払いを遅らせないための「仕組み化」
私が自分の反省から学んだのは、意志ではなく仕組みで支払いを守るということです。当時の私は「今月は気をつけよう」と思うだけで、口座の残高を確認せずに引き落とし日を迎えていました。そして残高不足に気づくのは、たいてい引き落としの後でした。
いま私がやっているのは、次のような単純な工夫です。
- 引き落とし口座を一つに絞り、給料日に必要額をそこへ移す
- 入金は「支払日の前日まで」に統一し、当日に間に合わせようとしない
- 明細を月に一度は開き、身に覚えのない項目がないかを確認する
- 支払方法が意図せずリボ払いになっていないかを、明細で毎月確かめる
四つ目は特に重要です。私がリボで苦しんだ最大の原因は、仕組みを理解しないまま「支払額が一定になる」という表面だけで選んでいたことでした。リボ払いの残高がなぜ減りにくいのかについては、元本と手数料の内訳を数字で分解した記事(/ribo-heranai/)で詳しく書いています。
締め日と支払日の関係を正確に把握しておくことも、遅れを防ぐ土台になります。仕組みの部分は、締め日・支払日と引き落としの流れを解説した記事(/epos-shimebi-shiharaibi/)にまとめてあります。
7-3. 期間中にできる準備
「待つしかない期間」に見えるかもしれませんが、できることはあります。
- 家計の固定費を把握する:毎月必ず出ていく金額を一覧にしておくと、明けたあとの一枚を選ぶ基準ができます
- 口座での支払い実績を整える:口座振替の引き落としを遅らせないという習慣そのものが、生活の土台になります
- 信用情報を定期的に開示する:年に一度でも確認しておくと、記録の変化を自分の目で追えます
- 収入と在籍の安定を優先する:審査で見られる要素のうち、時間をかけて整えられる部分です
派手さはありませんが、これが「積み上げ」の中身です。信用は一日で戻せるものではありませんが、一日ずつであれば積み上げていけます。
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8. よくある質問
8-1. 債務整理をしたことは、カード会社に直接伝わるのですか
一般には、信用情報機関に登録された情報をカード会社が照会するという形で共有されるとされています。誰かが個別に連絡して回るという仕組みではありません。ただし、過去に取引のあった会社は自社の記録も保有しているのが一般的です。
8-2. 家族名義のカードには影響しますか
信用情報は個人単位で管理されるのが一般的とされており、家族の情報が本人の記録として登録されるわけではないと説明されています。ただし、家族が保証人・連帯保証人になっている契約がある場合は、その契約に関して影響が及ぶ場合があります。具体的な取り扱いは契約内容によりますので、専門家にご確認ください。
8-3. 手続き中に、いま持っているカードはどうなりますか
一般に、対象になった会社のカードは利用できなくなる場合が多いとされています。公共料金や通信費の支払いをそのカードに登録している場合、支払方法の変更が必要になることがあります。利用停止の時期や範囲は状況によりますので、手続きを担当する専門家にご確認ください。
8-4. 期間が過ぎたら、記録は自動的に消えるのですか
一般には、保有期間の経過にともなって記録は保有されなくなるとされています。ただし、消えたかどうかを自分の目で確かめる方法は開示請求です。「そろそろのはず」で申し込むのではなく、開示してから動くほうが、結果的に無駄な申込履歴を増やさずに済みます。
8-5. 期間中に、少しでも早く作れる方法はありませんか
記録の保有期間を短縮する方法として一般に案内されているものはありません。「短縮できる」「消せる」と持ちかける情報には、十分に注意してください。信用情報の記録に事実と異なる内容がある場合の申立てについては、各信用情報機関に正規の手続きが用意されていますので、心当たりがある場合は機関の窓口にご確認ください。
8-6. まだ手続きをしていません。カードが作れなくなるのが怖くて踏み切れません
その不安は自然なものだと思います。ただ、判断の材料としては「カードを何年作れないか」だけでは足りません。手続きをしなかった場合に返済がどう続くのか、その期間と総額はどうなるのかという、もう一方の数字と並べて比べる必要があります。どちらが自分に当てはまるかは、この記事では判断できません。 事実の確認は、専門家または公的窓口でお願いします。
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この記事の要点を整理します。
- 「債務整理をしたら何年」という一律の年数は存在しません。手続き・信用情報機関・起算点の三つで変わります
- 期間を決めているのはカード会社の姿勢ではなく、信用情報にその記録が保有されている期間です
- 信用情報機関は主にCIC・JICC・KSCの三つがあり、保有される情報も運用も同じではありません
- 起算点は「手続きをした日」とは限らず、完済の時期や免責決定の時期が語られる場合があります
- 一般に「5年程度」といった目安が案内されることがありますが、運用は変更される場合があります。この記事の数字で自分の期間を確定させないでください
- 確定できるのは、開示された自分の記録だけです。三つの機関それぞれに開示請求してください
- 記録が消えても、過去に取引のあった会社の自社記録や、信用情報以外の要素によって結果は変わり得ます
- 期間中はデビットカード・プリペイドカードなど、信用を前提としない決済手段が使えます
- 期間が明けたあとの一枚は「作れそうな順」ではなく「毎月の支払いを寄せて使い続けられる順」で選ぶほうが、記録として積み上がります
- 債務整理は「すべきもの」ではなく、選択肢の一つです。適否の判断は専門家にご確認ください
冒頭に書いたとおり、私は債務整理の当事者ではありません。当時の私は選択肢を知らないまま、毎月の支払いに追われていました。結果として自力で返し切りましたが、それは正しい選択をしたからではなく、たまたま返し切れる範囲だっただけだと思っています。もし知っていれば、選択肢の一つとして検討はしたはずです。
「何年作れないのか」を調べているというのは、その先を考えているということです。数字を調べる時間は、待つだけの時間ではありません。開示して、記録を読んで、明けたあとに何を一枚目にするかを考える。その準備の期間だと捉えていただければと思います。



サービスは変わる。信用は、積むしかない。
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支払いに困ったときの相談窓口
費用の心配なく相談できる公的な窓口があります。深刻になる前に使う場所だと考えてください。
- 法テラス(日本司法支援センター):国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。一定の資力要件を満たす場合、無料法律相談や弁護士費用等の立替制度を利用できるとされています。要件・内容は変更される場合がありますので、最新は公式サイトでご確認ください
- 消費生活センター(消費者ホットライン「188」):多重債務や不適切な取立てに関する相談を受け付けています
- 日本クレジットカウンセリング協会:多重債務に関するカウンセリングを行っている公益財団法人です
- お住まいの自治体の生活困窮者自立支援の窓口:家計相談や生活の立て直しに関する支援を行っています
- 各地の弁護士会・司法書士会の相談窓口:無料相談の実施状況は地域によって異なります
相談先の選び方そのもので迷っている場合は、弁護士と認定司法書士の違いや公的窓口との使い分けを整理した記事(/saimu-seiri-sodan-erabikata/)に、確認しておきたい軸をまとめています。
※本記事は一般的な情報の解説であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。ご自身にどの手続きが適するか、また記録がどのように扱われるかについては、必ず専門家または公的窓口にご相談ください。
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参考(一次情報)
- CIC(指定信用情報機関)公式サイト
- JICC(日本信用情報機構)公式サイト
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)公式サイト
- 法テラス(日本司法支援センター)公式サイト
- 裁判所公式サイト
- 金融庁公式サイト
- 消費者庁公式サイト
- 日本弁護士連合会公式サイト
- 日本司法書士会連合会公式サイト
- 日本クレジットカウンセリング協会公式サイト
- エポスカード公式サイト
- お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン「188」)
※記載している制度・登録期間・費用などは変更される場合があります。最新の情報は必ず各公式サイトでご確認ください。

